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象牙の登録票について要点、必要書類などを説明いたします。 - 【開発】ラフテル
象牙の登録票について

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象牙の登録票について

象牙登録票の必要、不要な物のちがいについて

1995年(平成7年)以降から象牙には登録票が必要となりました。
登録票の無い象牙に関しては、売買はもちろん、譲り受け、相続(本人が亡くなってしまってからの相続は別です)、すべて禁止となっております。

アフリカ象は密猟と象牙の違法取引によって、その個体数を大きく減らした時期がありました。
そのため1989年(平成元年)に、ワシントン条約により象牙の全面輸入禁止措置が取られています。 それ以前に海外からのお土産や、デパート、骨董屋さん、訪問販売、などで購入、もしくは譲り受けた象牙には登録票が付いていません。 これらの象牙の売買、譲り受けにも登録票が必要になります。

それでは、何十年も前に買った象牙を取引するのはどうすればいいのか?

自然環境研究センターで申請手続きをして登録票の発行をしてもらいましょう。 しかし、象牙製品すべてに登録票が必要なわけではありません。

環境省のホームページには象牙の登録票が必要な物の定義を、生牙(原木)、磨牙、彫牙、全形を保持した象牙は、(種の保存法)で譲渡し等(売買等)が原則禁止と説明されています。

つまり(全形を保持した牙)、牙の形をしていたら、彫刻していたり、加工していても登録票が必要です!!という事です。

簡単に登録票の必要な物と不要な物で分けてみました。

牙の形をしているものは、彫 原木、磨き象牙すべて登録票が必要です。

加工、彫刻などが施してあって、牙状の形が残っていない象牙は、登録票は不要です。

※ただし、業として売買など行う場合は、登録票が不要な物でも、経済産業省へ(特定国際種事業)の届けでが必要です。

象牙買取 登録票

お客様自身で登録いただく場合の手順

自然環境研究センターへ問い合わせ

(財) 自然環境研究センターへ問い合わせ

「祖父の物だった」または「 お父様の持物だった 」「 他人から譲り受けた 」 等、ご自分の物でなかった物でも登録できます。また、1989年以前から国内にあれば登録ができます。

お問い合わせ番号

自然環境研究センター: 03-6659-6018 (平日10:00~17:00)

登録票のない状態で売買してしまった場合の罰則

個人のお客様に、象牙の売買をする際、まだまだ登録票が必須である事を知らない方もたくさんおります。

「知らなかった」では済みませんので、必ず登録票を取得してからの売買をしましょう。

登録票なしの売買は種の保存法違反となります。

種の保存法の違反に対する罰則

(個人の場合)5年以下の懲役もしくは、500万円以下の罰金

(法人の場合)1億円以下の罰金

非常に重い罰則となっているので、登録票を必ず取得してください。

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